「LANの工事、お願いしておいて」と言われて、どこに電話すればいいのか分からなかったことはないでしょうか。
会社に情報システムの専任がいないと、机を増やす・部屋を仕切る・事務所の移転、といった場面でこの役はたいてい総務や事務の席に回ってきます。ケーブルのことも機器のことも分からないのに、見積もりを取る係だけが自分、という立場です。
実は、この立場でまずやることは「業者を探すこと」ではありません。工事がどこで切れているかを知ることです。
頼む先は、回線を引いた会社とは限りません。工事は分界点という境目で切れていて、その先――建物の中は自分たちの側の設備だからです。
借りている建物なら契約書を見てから、当たる順は回線の会社 → ビルの管理会社 → 通信工事の会社。どこに頼むにしても、見るところは会社の名前ではなく、資格を持つ人が実施・監督する体制があるかです。
そして、机の上でケーブルを挿し替えるような作業は、そもそも業者に頼む工事ではありません。どこからが人に頼む工事なのかが決まれば、誰に伝えるのか、何を確認するのかの見当が付きます。
なお、この記事では金額を扱いません。工事の費用は建物のつくりと事業者によって変わるもので、ここで相場を書いても当てになりません。代わりに、金額を出してもらうために必要な材料をそろえます。
この記事では、ネットワークに詳しくない方でもわかるように、工事の範囲、資格が要る作業の線引き、見積もりの前に決めて伝えること、頼む相手に確認すること、そして工事が終わったら受け取っておくものを解説していきます。
目次
オフィスのLAN工事は、どこからどこまでの工事なのか

「LAN工事」と一口に言いますが、その中身は2つの別の工事が混ざって呼ばれています。
- 建物の外から回線を引き込む工事 — 電柱などから建物まで線を持ってきて、通信できる状態にする
- 建物の中に線を通し、機器をつなぐ工事(LAN配線工事とも呼ばれます) — 壁や天井を通して各部屋へ配り、差込口や機器を設ける
この2つは、分界点(ぶんかいてん)という境目で分かれています。難しい言葉ですが、簡単に言えば「ここから先はお客さまの設備です」という線引きのことです。
これは慣習ではなく、省令で決まっています。端末設備等規則の第三条は「責任の分界」という章に置かれていて、次のように書かれています。
利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
つまり、家でも会社でも必ずどこかに境目があるということです。境目の手前は回線の会社の持ち物、その先は自分たちの持ち物になります。
境目の手前に何があるのかは、総務省の案内に例が挙がっています。「電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)」という書き方で、壁際の保安器や、光を電気に変えるONUまでが事業者側だと読み取れます。
回線の工事と、建物の中の工事は別もの
総務省の工事担任者資格制度Q&Aは、戸建てとオフィスビルを分けて説明しています。オフィスビルについては、こう書かれています。
オフィスビルの場合、一般的に戸建てに比べて端末設備を構成する配線や端末機器が多岐にわたるため大規模な工事になりますが、工事担任者が必要となる工事の対象は、責任分界点から屋内に設ける接続口までの配線や機器の調整等の一切の工事となります。
私たちが「LAN工事を頼む」と言うとき、たいてい指しているのは2つ目――分界点から先です。壁のLANの差込口を増やす、天井裏に線を通す、島ごとにハブを置く。どれも建物の中の話です(このうち接続口までの配線が、引用にある資格の要る範囲にあたります)。
ここで気をつけたいのは、「回線の会社に言えば全部やってくれる」とは限らないということです。回線の契約と、建物の中の配線は、そもそも別の工事として扱われています。
とはいえ、「回線の会社は建物の中の工事をしない」という意味でもありません。事業者やそのグループ会社が屋内の配線まで請けることもあります。決まっているのは会社の顔ぶれではなく、工事が2つに分かれていて、申し込み先が同じとは限らないということです。
もうひとつ、建物を借りているなら線がもう1本あります。分界点が分けているのは電気通信の設備についての責任で、建物そのものを誰が持っているかは、また別の話だからです。
壁や天井に手を入れる工事は、貸主の承諾が要ることがあります。工事を頼める会社が決められているビルもあります。業者に電話する前に、賃貸借契約書と、工事の区分についての定めを見てください。
その上で、実際に頼む相手はどこになるのでしょうか。会社の名前で決まるものではないので、次の順に当たると早く決まります。
- いま回線を契約している会社に、建物の中の配線まで請けてもらえるかを聞く
- 建物を借りているなら、ビルの管理会社に、工事の届け出や入館の手続きを確認する
- そこで決まらなければ、電気通信の工事を請けている会社を自分で探す(通信工事の会社、電気工事の会社など)
どの道を通っても、選ぶときに見るところは同じです。分界点から先の工事を、資格を持つ人が実施・監督する体制があるか。その確かめ方は、あとの章で扱います。
「ネットのことは全部NTTに電話すればいい」と考えてしまうのは、遅いときの連絡先でも起きる勘違いです。持ち主で切り分ける考え方は、次の記事で詳しく扱っています。
机の上でケーブルを挿すのは、業者を呼ぶ工事ではない
もうひとつ、範囲を狭めておきましょう。差込口から先の作業は、その多くが人に頼む工事に当たりません。
壁の差込口にLANケーブルを挿してパソコンにつなぐ、島のハブに1本足して席を移す。こうした作業は、業者を呼ばずに自分たちでできます。
言いかえると、「線を通す・差込口をいじる」のは頼む側、「差込口に挿す」のは自分たちの側ということです。この線引きは法律に定めがあり、細かい当てはめを総務省がQ&Aで示しています。次の章で、根拠ごと確かめます。
資格が要る工事と、自分たちでやっていい作業

ネットワークの工事は、誰でも自由にできるわけではありません。電気通信事業法の第七十一条に、こう定められています。
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
読みにくい条文ですが、主語に注目してください。「利用者は」です。工事をする業者ではなく、頼む側にかかっている義務だという点が、この章のすべてです。
「工事担任者」というのは、この工事を行うための国家資格を持っている人のことです。ただし条文の最後に「ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない」とあるとおり、要らない場合もあります。
その線引きを、総務省の工事担任者資格制度Q&Aから拾って並べたのが次の表です。
| やろうとしていること | 工事担任者 |
|---|---|
| オフィスのハブに延長用のLANケーブルをつないでパソコンの置き場所を変える | 不要 |
| ルーターの下にパソコンやサーバーを増やす・入れ替える | 不要 |
| 技術基準に適合した機器を差込口に挿してつなぐ(プラグジャック方式) | 不要 |
| 機器の動作設定を変える(通常の動作と認められる範囲。技術基準に合うかどうかに影響しない設定変更など) | 不要 |
| 分界点から差込口まで配線する | 必要 |
| 差込口を移す | 必要 |
| オフィスビル内に規模の大きい設備をつなぐ(技術基準に合うかどうかへの影響がはっきりしないもの) | 必要 |
| 配線を変える工事で、その変更が分界点で技術基準に合うかどうかに影響を及ぼす恐れがある | 必要 |
いちばん上の行は、Q&Aにそのまま書かれている例です。「オフィス内に設けられたHUBに延長用のLANケーブルをつなげてPCの設置場所を変えるなどの場合には工事担任者は不要です」とあります。席替えのたびに業者を呼ぶ必要はないということです。
反対に、差込口そのものを増やしたり移したりする側は資格が要ります。Q&Aは「責任分界点からプラグジャック方式の接続口まで配線を行う場合や接続口を移設する場合」と書いています。
ここで「では、差込口が足りない席にも、ハブと長いケーブルで届かせればいいのでは」と考えた方もいるはずです。そのとおりで、それ自体は資格の要る工事ではありません。
ただし、床や通路をまたぐ配線は踏まれて傷みやすくなります。席が動かないのであれば、差込口を増やしてもらうほうが結局は安全です(有線なのに遅い原因が、傷んだケーブルだったという話もあります)。
壁や天井の中に線を通すか、差込口を増やす・動かすなら、頼む工事です。
差込口から先で、できあいのケーブルを挿すだけなら、自分たちの作業です。
ただし、ケーブルを自分で好きな長さに加工するときは別です(この章の最後で扱います)。
もうひとつ、資格には別の軸があります。ここまでの資格は通信の線についてのもので、天井の機器のために電源のコンセントを新しく設けるような電気の側の工事は、電気工事士という別の資格の話になります。経済産業省の電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とはには、裏返しで電気工事士でなければできない作業も載っていて、そこに配線器具(コンセントなど)を取り付ける作業が挙がっています。LAN工事に電源の増設が混ざるときは、資格の話が2本並ぶと考えてください。
なお、Q&Aが言い切っていない場面もあります。ここは表に入れずに、書かれ方のまま紹介します。
- 先に配線だけしておく工事 — 機器をつなぐ前の段階については「必ずしもその時点で工事担任者による工事又は実地の監督が必要とは言えません」としつつ、「工事担任者が実施又は実地に監督することが望ましいものと考えます」
- ケーブルを好きな長さに加工して使う — 「ケーブルの加工は、工事担任者に行ってもらう又は加工の結果を確認してもらうことが望ましいものと考えます」(Q&Aは自宅などでの例として書いていますが、理由――加工の不手際で規格を満たさなくなる――は会社でも同じです)
どちらも「望ましい」という言い方です。白黒を付けずに、そのまま受け取っておくのが安全です。自分たちで長さを詰めたケーブルを使いたくなったら、この一文を思い出してください。
LAN工事の見積もりを取る前に、決めて伝えること

範囲が決まったら、見積もりです。ここで大事なのは、決めるのは業者ではなく自分たちだということです。
「よしなにお願いします」と伝えると、各社がそれぞれ別の前提で見積もることになり、返ってきた金額を並べても比べられません。次の5つを決めて渡せば、見積もりは比べられる形で返ってきます。
- つなぐものを数える — パソコンだけではありません。複合機、電話機、防犯カメラ、レジ、Wi-Fiの親機まで数えます。この数が、必要なハブのポート数の見当になります(有線でつなぐぶんと、少しの余裕)
- どこで使うかを図にする — 席の配置図に、機器の置き場所を書き込みます。これが見積もりの土台になります
- 有線か無線かを決める — 動かさない機器は有線、動く人は無線、と分けておくと配線の本数が決まります
- いつなら止められるかを決める — ここは業者に代わりに決めてもらえません。通信が止まる時間帯は業務の都合でしか決まらないからです。営業日か休日か、何時から何時までかを先に出します
- これから増える分を伝える — 来年の増員や、部屋の使い方の変更まで伝えておくと、あとで足す工事を1回減らせます
この5つを1枚の紙にして、複数の会社へ同じものを渡します。同じ前提で見積もりが返ってくれば、金額の差が何の差なのかが読めます。これが、相場を知らなくても比べられる形です。
紙を渡すと、たいていは現地調査に来ます。そこで初めて分かること(配管の空き、天井裏の状況)もあるので、紙は完璧でなくて構いません。
なお、この紙には工事が終わったときに出してもらうもの(最後の章で扱います)も書いておきます。あとから頼むと、見積もりの範囲の外の作業になってしまうからです。
自分の会社のネットワークがどんな並びになっているかがぼんやりしている方は、先にこちらを読むと図が書きやすくなります。
LAN工事を頼む相手に、確認しておくこと

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。総務省は、工事を発注する人に向けて、確認の手段を2つ名指しで書いています。
このような工事を発注される方は、(1)仕様書等において「工事担任者資格を保有している者が工事の実施・監督を行うことの証明」を求める、(2)工事の実施又は実地に監督をしている者に対して工事担任者資格者証の提示を求める等の手段により、有資格者による法令を遵守した工事がなされることを確認するようにしてください。
難しいことは何ひとつ求められていません。紙で求める(見積書や仕様書に書いてもらう)のと、現場で見せてもらう。この2つが名指しで挙がっています(原文は「等の手段により」なので、これに限られるわけではありません)。
紙に何と書いてもらうかも、上の引用がそのまま使えます。「工事担任者資格を保有している者が工事の実施・監督を行うことの証明」——この一文を見積書か仕様書に入れてください、と伝えれば通じます。
資格者証を見せてもらうことに遠慮は要りません。Q&Aのほうにも「端末機器の接続の工事を依頼する利用者が、工事担任者資格者証の提示を求めることがありますので、工事を行う際は、資格者証の携帯を推奨します」とあり、頼む側が提示を求めることを、総務省も見込んでいます。
では、見せてもらった資格者証をどう読めばいいのでしょうか。区分と工事の範囲は、総務省が一覧にしています。
| 資格区分 | 工事範囲 |
|---|---|
| 第一級アナログ通信 | アナログ回線及びISDN回線に端末設備等を接続するための工事全て |
| 第二級アナログ通信 | 1回線のアナログ回線及び基本インターフェースが1回線のISDN回線に端末設備等を接続するための工事 |
| 第一級デジタル通信 | デジタル回線(ただしISDN回線を除く)に端末設備等を接続するための工事全て |
| 第二級デジタル通信 | デジタル工事の内、1Gbps以下のインターネット接続工事 |
| 総合通信 | アナログ回線及びデジタル回線に端末設備等を接続するための工事全て |
会社のインターネット回線なら、主に関係するのは下の3行です。第二級デジタル通信は「1Gbps以下」までと範囲が決まっているので、10ギガの回線を入れるなら第一級デジタル通信か総合通信が要る、という読み方になります。ここでいう速さは契約している回線のほうで、社内に置く機器の速さのことではありません。
資格の区分は2021年4月に名前が変わりました。「AI・DD総合種」「DD第一種」といった古い表記の資格者証を見せられることがありますが、これらは引き続き有効です。
総務省は「AI・DD総合種は総合通信の資格者とそれぞれみなされます」と説明しており、持っている人が取り直す必要もありません。古い名前だから無資格、ということにはなりません。
ただし「AI第二種」「DD第二種」の2つだけは扱いが違います。資格者証は有効ですが、工事の範囲は改正前の決まりのままに限られます。この2つを見せられたときは上の表に当てはめず、頼む工事がその範囲に入るかを業者に確かめてください。
資格のほかに、こちらから聞いておくとよいことが2つあります。どちらも、あとで「思っていたのと違う」を減らすためのものです。
- 使うケーブルの種類 — 同じ「LANケーブル」でも通せる速さが違います。何を使うのかを見積もりに書いてもらいます(LANケーブルの種類と選び方)
- 天井の機器へ電気をどう送るか — 天井の無線アクセスポイントや防犯カメラは、LANケーブルで給電することがあります。この方式をPoEと呼びます。コンセントが要るのか要らないのかで、工事の内容が変わります
工事が終わったら、受け取っておくもの

工事が終わると、つながったことを確かめて解散、になりがちです。ですが、いちばん値打ちがあるのは、そのあとに手元へ残るものです。
なぜかというと、次にネットワークで困るのは何年も先だからです。そのとき、工事をした人はもう会社にいないかもしれませんし、頼んだ業者が無くなっていることもあります。
IPA(情報処理推進機構)の「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」は、資産管理の項でこう書いています。
本社や事業所等、各拠点におけるネットワークについて、構成機器や保守事業者の情報を整理しましょう。加えて、主要なネットワークセグメントやデバイスの配置等を記載したネットワーク図(構成図)を作成・版管理し、構成変更の度に更新して活用しましょう。
ここで言われている「構成変更の度に」が、まさに工事のタイミングです。工事は、この図と一覧を作り直す絶好の機会だということになります。
そこで、工事が終わる前に次の4つを頼んでおきます。決まりではありませんが、あとで自分たちが困らないための保険です。
- どこに何を通したかの図 — 壁のどの差込口が、どの機器につながっているか。番号が振ってあると、次に困ったときに探す場所が決まります
- 入れた機器の一覧 — 名前・型番・置き場所。天井裏や書庫の上など、見えない場所にある機器ほど大事です
- 設定に関する情報 — 管理画面をどう開くか、といった引き継ぎの情報です。パスワードそのものは紙に残さず、誰が持っているかだけを決めておきます
- 保守の窓口と、その範囲 — どこへ連絡するか、何時までか、どこまでが無償か。IPAが「保守事業者の情報を整理」と書いているのが、これに当たります
Q&Aにも、これに通じる一文があります。資格者のいない先行配線について「適正に工事を実施すること及びその結果を工事実施後にも確認できるようにしておくことが必要と考えます」という書き方です。あとから確かめられる形で残すという考え方は、工事の全体に当てはまります。
この4つがそろっていれば、数年後に「ネットが遅い」と言われたときの動きがまるで変わります。逆にそろっていないと、まずどこに何があるのかを探すところから始まります。
まとめ
この記事では、オフィスのLAN工事をどこに頼むのか、そして何を伝えて何を確認するのかを解説しました。
- ①工事は分界点で切れている — 手前は回線の会社の設備、その先は自分たちの設備。省令で「分界点を有しなければならない」と決まっています
- ②頼むのは「分界点から先」の工事 — 回線の会社に言えば全部やってくれるとは限りません。ただし、事業者が屋内の工事も請けることはあります
- ③借りている建物なら、先に賃貸借契約書と工事の定めを見る — 壁や天井に手を入れるなら承諾が要ることがあり、頼める会社が決まっているビルもあります。書面を見たうえで、当たる順は「回線の会社 → ビルの管理会社 → 通信工事の会社」
- ④差込口に挿すだけなら、資格者は要らない — ハブに延長ケーブルをつないで席を移すのは、業者を呼ぶ工事ではありません
- ⑤線を通す・差込口を動かすのは資格が要る — 法律上の義務は頼む側にかかっています
- ⑥見積もりの前に5つを決める — 台数、配置図、有線か無線か、止められる時間帯、これから増える分。同じ紙を各社へ渡します
- ⑦資格は、紙と現場の2つで確かめる — 仕様書に証明を書いてもらい、現場で資格者証を見せてもらう。総務省が発注者向けに挙げている手段です
- ⑧終わったら、図・機器の一覧・設定の情報・保守の窓口を受け取る — 次に困る人のために残す4つです
詳しくない立場で工事を頼むのは、心細いものです。ですが、範囲を決めて、資格を確かめて、結果を残す。この3つができれば、専門知識がなくても発注は成り立ちます。




