「いまの光回線より安くなります」「お使いの回線がまもなく終了します」。固定電話やスマートフォンに、こういう電話がかかってきたことはありませんか。
困るのは、その電話がいま契約している会社からなのか、まったく別の会社からなのかが、聞いているだけでは分からないことです。相手は会社名を言っているのに、それが自分の契約先なのかどうかが判断できません。
実は、電話をかけてきた相手が何を名乗り、契約になるまでに何を説明しなければならないかは、法律で決まっています。つまりこちらから聞いてよいし、答えが返ってこないほうがおかしいのです。
この記事では、電話を切る前に確かめること、契約の前に届くはずの書面、その日に決めずに断る言い方と、その効き目の範囲、勧誘そのものを止める窓口、そしてすでに契約になっていたときにやることまでを、公的な資料をもとに整理します。
⚠ その電話が詐欺かどうかは、この記事では判定できません。確かめられるのは、決まりどおりの手順を踏んでいるかどうかだけです。家族の代わりに調べている場合にも使えます。
目次
光回線の電話勧誘で、いま何が起きているのか

1. その場で決めなくてかまいません。電話でその日のうちに契約する必要はなく、紙の書面を送ってもらって後日また聞く、という進め方が公的な資料でも勧められています。
2. 相手が何を名乗るかは法律で決まっています。電話の冒頭では自分の名前と勧誘であることを、契約になるまでには「どの会社のサービスか」「電話をかけている会社はどこか」「やめるときの連絡先」などを伝えることになっています。
3. 契約より先に「説明書面」が届くのがふつうです。しかも原則は紙です。届かないまま契約になっていたら、その時点で手順から外れています。
⚠ 相手の話しぶりで見分けようとしないでください。国民生活センターの資料には、勧誘する側が大手の会社の名前を出したり、いま使っている会社からの連絡であるかのように話したりする例が出てきます。丁寧かどうかは判断材料になりません。
国民生活センターは2026年7月1日に、光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!という資料を公表しました。全国の消費生活センターに寄せられた相談を集計したものです。
光回線サービスのトラブルに関する2021年度からの5年ぶんの相談のうち、売られ方が分かっているもの(56,335件)をどういう売られ方だったかで分けると、電話勧誘販売が57.2%で最も多くなっています。訪問販売や店舗での購入より多い、ということです。
販売購入形態の割合をみると、電話勧誘販売が57.2%と最も高く、訪問販売、店舗購入と続きます。
相談の件数そのものも増えています。同じ資料が載せている電話勧誘トラブルの件数は、2021年度の4,899件から2025年度は8,491件になりました。
電話勧誘トラブルの相談では、契約した本人の平均年齢は60.3歳で、男女とも70歳以上がいちばん多くなっています。
相談事例に出てくる、4つの手口
同じ資料には、実際に寄せられた相談が4件載っています。読んでみると、電話で言われたことと、あとで分かったことのあいだに、はっきりした型があります。
| 電話で言われたこと | あとで分かったこと |
|---|---|
| いま契約している会社の光回線が終了するので、変更の手続きをする | 終了する予定は無く、別の会社との契約に変わっていた |
| 契約先の大手通信会社を名乗り、電話料金が安くなると説明された | 自宅ではインターネットを使っておらず、必要な契約だったのか分からない |
| やめたいと伝えたのに勧誘が続き、担当者が切り替わった | 料金の説明も説明書面も無いまま、申し込んだことになっていた |
| 他社と提携していて、乗り換えれば料金が安くなる | 見放題サービスなど、覚えのないオプションがいくつも付いていた |
4件のうち3件が70歳代の方の相談です。そして4件とも、電話の相手が「誰なのか」があいまいなまま話が進んでいます。ここがこの記事の出発点になります。
電話勧誘では、相手が名乗る内容まで法律が決めている

光回線の勧誘には、電気通信事業法という法律がかかっています。そして相手が名乗ることについては、性質の違う決まりが2つあります。混ざりやすいので、分けて見ていきます。
| いつ | 何を | |
|---|---|---|
| 名乗る | 勧誘に先立って(電話の冒頭) | 自分の名前と、勧誘の電話であること |
| 説明する | 契約になるまでのあいだに | どの会社のサービスか、電話をかけている会社はどこか・その連絡先、料金、やめるときの連絡先と方法など |
上の「名乗る」ほうは、法律がしてはいけない行為として書いています。勧誘に先立って、自分の名前を告げないことも、勧誘の電話だと告げないことも、どちらも禁止されています。名乗りはしたけれど勧誘だとは言わない、という進め方も外れます。
下の「説明する」ほうは逆に、契約になるまでに伝えなければならないことの決まりです。ここに「どの会社のサービスか」が入っています。つまりいま契約している会社かどうかは、この説明の中で分かるはずのものです。
⚠ 2つは、かかる範囲も少し違います。下の「説明する」ほうは、会社などが事業のために結ぶ契約では対象から外れます。上の「名乗る」ほうには、その外れ方がありません。どんな契約が当たるかは「断り方で、効き目の範囲が変わる」で書きます。
大切なのは、電話をかけてきた会社が、サービスを提供している会社とは限らないことです。光回線の勧誘は販売を代理する会社(代理店)が行うこともあります。
代理店には、業務を始める前に国へ届け出る義務があります。そして届け出た代理店については、その会社の名前と連絡先も説明の対象になります。つまり「どこの会社が電話をかけているのか」も、本来は説明されるはずのことです。
言いかえると、「どこの会社のサービスですか」と「お電話をいただいているのはどちらの会社ですか」は、別々の質問として成り立つということです。答えが2つ返ってくることも、ふつうにあります。
2つが分かれるのは、電話をかけてくるのが代理店だからです。さらに光回線には、契約先そのものが分かれる事情もあります。光コラボレーションという売り方で、NTT東日本・西日本の回線を別の会社が自社のサービスとして提供する形です。乗り換えると契約先の会社そのものが変わります。しくみはプロバイダの記事で詳しく扱っています。
この乗り換えには「転用」という手続きがあり、そこで転用承諾番号という番号を使います。総務省が2015年に公表した啓発資料は、この番号をめぐる電話について次のように書いています。
NTT東西から、転用や転用承諾番号の取得をお願いすることはありません。NTT関係の連絡を装って、転用承諾番号の取得をお願いする電話には注意してください。
⭐ 「相談事例に出てくる、4つの手口」の1つ目と、入り口が同じです。「いま契約している会社の回線が終わるので手続きを」と言われて承諾したら、契約先が別の会社に変わっていた、という型です(光コラボレーションモデル 不適切な電話勧誘にご注意ください!・総務省・PDF・2015年12月)。
業界団体の側にも申し合わせがあります。電気通信サービス向上推進協議会という団体が定めた自主基準では、電話で勧誘するときに伝えることを次のように書いています(電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン・電気通信サービス向上推進協議会・PDF)。
事業者又は事業者を代理して販売活動を行う者(以下「代理店」という。)は、訪問又は電話により勧誘しようとするときは、利用者に対し、事業者の名称(代理店の場合は代理店の名称)及び勧誘を行う者の名前、勧誘をする目的で訪問又は電話をした旨並びに当該勧誘に係るサービスの種類を明らかにしなければならない。
⚠ これは法律ではなく、この協議会をつくっている4つの業界団体に加盟している事業者の申し合わせです。加盟していない会社に直接かかるものではありません。この記事では、以降も「業界団体の申し合わせ」と書いたところは、すべてこの申し合わせを指しています。ただ、同じ資料の解説には、読者の側にとって使える一文があります。
これら名称等の説明にあたっては、勧誘を受けるお客様が、勧誘後においても誰から勧誘を受けたかがわかるよう、メモができる程度に、明瞭かつ丁寧に伝える必要がある。また、お客様から再度の聞き直しを求められた場合は、より一層ゆっくり丁寧に伝えるよう努めなければならない。
メモが取れる速さで話すこと、聞き直されたらもっとゆっくり話すことが求められています。早口で名前を流されて聞き取れなかったときに、もう一度ゆっくり言ってくださいと頼むのは、まったく遠慮のいらない要求だということです。
「いま契約している会社か」を確かめる質問
ここまでを、電話口でそのまま使える形にすると次のようになります。
- どちらの会社のサービスのご案内ですか(サービスを提供している会社を聞く)
- お電話をいただいているのは、どちらの会社ですか。連絡先も教えてください(かけてきた会社を聞く)
- すみません、メモを取りますのでもう一度ゆっくりお願いします(聞き取れなかったとき)
控えておくのは、あとから「誰からの電話だったか」を辿れるだけで足ります。
- サービスを提供している会社の名前
- 電話をかけてきた会社の名前と連絡先(提供している会社と違うことがあります)
- 話した日付と、こちらが伝えたこと
大事なのは、答えの内容よりも答えが返ってくるかどうかです。名前も連絡先も聞いたのに返ってこないなら、その時点では、こちらが確かめられていないということです。分からないまま進めない、で足ります。
⚠ 逆に、大手の会社の名前が出てきたからといって安心はできません。自主基準は、他の会社の名前をかたること、その会社を連想させる名前を名乗ること、取引関係が無いのに代理店であるかのような説明をすることを、いずれも禁止する行為として挙げています。名前が出たかどうかではなく、こちらの質問に答えられるかどうかで見てください。
「説明書面」は契約より先に、原則は紙で届く

電話で勧誘を受けた契約では、書面が2つ届きます。名前が似ているので混ざりやすいのですが、届く順番も役割もまったく違います。
| 書面 | いつ届くか | 何のためのものか |
|---|---|---|
| 説明書面 | 契約より前 | これから契約する内容を、書面を見ながら説明してもらうためのもの |
| 契約書面 | 契約したあと | 実際に結ばれた契約の内容を確かめるためのもの |
国民生活センターは、この2つについてこう書いています。
電話勧誘では、契約後に送付される「契約書面」とは別に、契約前の説明時に説明内容を記載した書面である「説明書面」も送付されます。勧誘を行う事業者は、契約前の説明時に消費者に説明書面を送り、その書面に基づいて消費者に説明する必要があります。勧誘を受ける消費者が、積極的に「メールやSMS」等の電子的な方法や、「電話による口頭説明」を求めない限り、紙媒体の説明書面を送る必要があります。
読み落としやすいのは最後の一文です。こちらが自分から求めないかぎり、紙で送るのが原則だと書かれています。同じ資料の啓発チラシは、これを「「説明書面」をもらってから、説明を聞こう」という一行にまとめています。
つまり、電話で話を聞いている最中に手元へ届いている書面が無いなら、順番が入れ替わっているということになります。
「メールやSMSでお送りします」と言われたとき
紙のかわりに電子メールやSMS、ウェブページで済ませる方法も認められています。ただし認められる条件が細かく決まっています。国民生活センターの資料は、脚注でこう説明しています。
(前略)書面による方法と代替的方法の双方を消費者に提示したうえで、消費者が積極的に代替的方法を求めた場合に限定される。すなわち、消費者が代替的方法を求める理由が、①書面交付以外の方法を選ぶことで電気通信事業者から利益供与を受けられる場合や、②電気通信事業者に代替的方法を誘導されたと考えられる場合には、消費者が代替的方法を積極的に求めたわけではなく、代替的方法による説明は認められない。
ここから読み取れることを、電話口の場面に置き換えます。
- 両方の方法を示されたうえで、自分から選んだのでなければ、条件を満たしません。「メールでよろしいですか」とだけ聞かれて「はい」と答えるのは、こちらから求めたことになりません
- 「メールにしてくれれば割引します」のように、得になる条件を付けられた場合も認められません
- 電話口で読み上げる方法をこちらが求めた場合でも、そのあと速やかに説明書面を届ける必要があります。届かなければ説明義務を果たしていないことになります
迷ったときの返事は簡単です。「紙で送ってください」。これが原則の側なので、理由を説明する必要はありません。
説明書面には、その会社の届出番号が載っている
光回線の契約を取り次ぐ会社は、業務を始める前に総務大臣に届け出ることが義務づけられています(販売代理店届出制度・総務省)。そして届け出た会社は、説明書面に自分の届出番号を書くことになっています。
販売代理店は電気通信サービスの提供条件の説明を行う際の書面に、届出完了後に発行される届出番号を記載する義務があります。
さらに総務省は、届け出た会社の一覧を公開していて、読者に向けて次のように案内しています。
販売代理店において電気通信サービスの契約を行う際は、代理店の名称について確認の上、以下の「届出を行った販売代理店の一覧」に記載されている代理店かどうかご確認ください。
一覧は表計算のファイルで、載っているのは届出番号と、届け出た人の名前(会社名)だけです。⭐ 番号でも名前でも探せるので、説明書面が届く前でも、電話で会社名を聞き取れていれば引けます。
載っていることは「届け出た」という意味しかありません。総務省自身が、そこを念押ししています。
総務省が届出を受けた際にその事業の実施の可否等について個別に判断しているという事実はありませんので、ご注意ください。
逆に、載っていないことを理由に決めつけることもできません。一覧には「令和8年3月31日現在」のように基準の日付があり、それより後に届け出た会社は入っていないからです。
⚠ ファイルそのものが重いことにも注意してください。ファイルは数メガバイトあり、行数は十数万行に達します。スマートフォンで開くのには向きませんので、パソコンがあるときに確かめるものと考えてください。
一覧を引くには、パソコンの前に座る時間が要ります。電話が鳴っているその場では使えません。だからこそ、次の「電話勧誘を受けた日のうちに契約しない」が効きます。
電話勧誘を受けた日のうちに契約しない

国民生活センターの助言のうち、いちばん実行しやすいのがこれです。
電話勧誘は不意打ち性が強く、その場で冷静な判断ができない可能性があります。突然の電話で手元に説明書面がない状態で話を聞くことに不安がある場合や、メール・SMS等を見ながら説明を聞くことが不安な場合は、必ず紙で説明書面を送ってもらい、後日改めて説明を聞くことを求めましょう。
「不意打ち性」という言葉が使われています。こちらは何の準備もしていないのに、相手は話す内容を用意して電話をかけてきます。買い物に例えるなら、品定めをする前にレジへ案内されているようなものです。
同じ助言はこう続きます。「よくわからなかった場合は、契約しないようにしましょう」。分からないまま進めない、というのは、それ自体が正しい判断だということです。
「紙で説明書面を送ってください。読んでから、あらためてお話をうかがいます」
断る言葉ではないので、言いにくさがありません。それでいて、原則どおりの進め方を求めているだけです。
断り方で、効き目の範囲が変わる
電気通信事業法は、契約しない意思を伝えた相手に勧誘を続けることを、してはいけない行為として挙げています。「もう勧誘を受けたくない」という意思も同じ扱いです。
⚠ ただし会社などが事業のために結ぶ契約は、この決まりの対象から外れています。決まりが指しているのは、会社や団体がその事業のために結ぶ契約と、個人の名前であっても、もっぱら商売のために結ぶ契約です。勤め先にかかってきた電話や、自宅を仕事場にしている場合は、この記事の内容だけで判断しないでください。迷うときは消費生活センター(188)に相談してください。
業界団体の自主基準のほうは、断り方によって効き目の範囲が変わることまで書いています。ここは知っておくと役に立ちます。
勧誘が禁止されるのは、お客様が拒否することを指定したサービスについてであり、「そのサービスはいりません」と限定的に拒否された場合は、他のサービスの勧誘まで禁止されないものであるが、拒否されるに至った経緯も考慮し慎重な対応が求められるところである。なお、お客様から「あなたの会社からは一切の勧誘をお断りします」と意思表示された場合は、一切の勧誘を慎む必要がある。
つまり「そのサービスはいりません」だと、断ったのはそのサービスだけということになります。別のサービスの案内としてまた電話がかかってくる余地が残ります。
いっぽう「そちらの会社からの勧誘は、一切お断りします」と伝えると、範囲が会社全体に広がります。同じ手間で効き目が変わるので、まとめて終わりにしたいときはこちらです。
⚠ ただし、この申し合わせが書いているのは「当面の間」です。いつまで、とは決まっていません。
断る言葉そのものについても、自主基準の解説に書かれています。
例えば、お客様が、「迷惑です」、「困ります」、「結構です」、あるいは「興味ありません」など拒否の意思を表示したら、直ちに勧誘を中止する必要がある。
「結構です」で足りると書かれています。理由を説明する必要も、言い方を工夫する必要もありません。同じ解説は、了解を得ずに夜間(例として午後9時から午前8時まで)にかけること、長時間の勧誘、何度も繰り返す勧誘、職場への勧誘も、迷惑なやり方として挙げています。
勧誘そのものを止める登録がある(NTT東日本・西日本)
NTT東日本とNTT西日本は、勧誘を止める登録を受け付ける窓口を設けています(フレッツ光サービス等の勧誘停止登録の受付について・NTT東日本)。電話番号は各社のページに載っています。
⚠ 効く範囲が決まっています。止まるのはその会社が売っているサービス(フレッツ光など)の勧誘で、NTT東日本は自社と自社の代理店からの勧誘が対象と書いています。両社とも、光コラボレーション事業者の勧誘停止登録は各事業者の窓口へ直接連絡するよう案内しています。
⚠ 手続きが終わるまで時間がかかります(NTT東日本は「概ね2週間程度」)。また、登録した電話番号・住所・氏名は代理店へ提供されると、両社とも明記しています。
⭐ ここでも「どこの会社からの電話か」が効きます。止め先を決めるのに、それが要るからです。
電話勧誘で契約になっていたと気づいたら

ここまでは電話が鳴っている最中の話でした。すでに契約になっていた場合は、やることが変わります。まず、契約になったかどうかがはっきりしないときの確かめ方から見ます。
契約になったかどうかが、まだ分からないとき
⚠ 住所と名前を伝えただけで契約になったのかどうかは、この記事では判定できません。電話で何が申し込まれたことになっているかは、こちらからは見えないからです。
代わりに、確かめられることがあります。
- 契約書面が届くかどうか。契約書面は契約したあとに届くものなので、届いたなら契約になっています(⚠ 届かないことは、契約になっていない証拠にはなりません。説明書面が無いまま契約になっていた事例があります)
- 覚えのない会社から、書面やメール、SMS が届いていないか。心当たりがなければ、その書面に書かれている会社へ、契約した覚えがない旨を申し出るよう案内されています
家族の代わりに調べている場合は、本人に次のことを確かめてください。この記事で見た確かめ方を当てはめる材料になります。
- 相手の会社名と連絡先を聞いていたか
- いつ、何を伝えたか(住所・名前・電話番号など)
- そのあと、書面やメール、SMS が届いていないか
契約書面を確かめて、速やかに契約先へ申し出る
国民生活センターの助言は、契約書面が届いたらすぐ内容を確かめること、そしてやめたいと思ったら速やかに契約先へ申し出ることの2つです。
光回線の契約には、8日以内に書面を出せば、相手の合意なくやめられる制度があります。何をどう書くか、数え方の起点、それでも支払うことになるお金については、別の記事で詳しく扱っています。
判断に迷うときや、相手と話がかみ合わないときは、消費生活センターに相談できます。全国共通の電話番号188にかけると、住んでいる地域の窓口を案内してもらえます。
⭐ この相談は、本人でなくてもできます。国民生活センターは高齢の家族を見守る人に向けて、家族や地域包括支援センターの職員など周囲の方からでも相談できますと案内しています。同じ資料は、本人に伝える対応策として「その場で契約せず家族や周囲に相談する」も挙げています。
⚠ ただし、契約をやめる書面を家族が本人の代わりに出せるかどうかは、どの資料にも書かれていません。そこは窓口で確かめてください。
覚えのないオプションが付いていたとき
相談事例のひとつは、料金が安くなると言われて承諾したあと、契約書に見放題サービスなどの覚えのないオプションがいくつも入っていたというものでした。
自主基準は、利用者の同意を得ずにオプションの契約を結ぶことを、してはいけない行為として名指ししています。「安くなる」と聞いて承諾したのは回線の話であって、オプションまで承諾したことにはならない、ということです。
気づきにくいのは、無料の期間があるオプションです。国民生活センターは、無料の期間が終わる前に解約するのを忘れて、有料になってからも請求が続いている事例があると書いています。
⚠ なお、光回線などの電気通信サービス以外のオプションを電話勧誘で契約した場合には、特定商取引法のクーリング・オフの対象になる場合があります。オプションの中身によって扱いが変わるので、ここは自分で決めずに、契約先か消費生活センターに確かめてください。
まとめ
光回線の電話勧誘について、どこまでが決まりで、どこからがこちらの心がまえかを分けて整理します。
法律で決まっていること
- 電話の冒頭で、相手は自分の名前と、勧誘の電話であることを告げる
- 契約になるまでのあいだに、どの会社のサービスか・電話をかけている会社はどこか・その連絡先・やめるときの連絡先と方法などを説明する。だから聞いてよい(⚠ 会社などが事業のために結ぶ契約は対象外。電話をかけている会社の名前と連絡先は、届け出た代理店の場合)
- 説明書面は契約より前に、原則は紙で届く。迷ったら「紙で送ってください」でよい
- 説明書面には代理店の届出番号が載る。総務省の一覧は番号でも名前でも引けるが、載っていることは「届け出た」以上の意味を持たない
- 断る意思を伝えたあとの勧誘は続けられない(⚠ 会社などが事業のために結ぶ契約は対象外)
- 8日以内に書面を出せば、相手の合意なくやめられる
業界団体の申し合わせ(加盟している会社が対象。法律ではない)
- 電話では、会社の名前・担当者の名前・勧誘の目的・サービスの種類を伝える
- メモが取れる速さで伝え、聞き直されたらもっとゆっくり伝える
- 「迷惑です」「結構です」などの一言を伝えたら、その場の勧誘を直ちにやめる
- 断られたあとは当面の間、電話で勧誘しない(⚠ いつまで、とは書かれていない)
- 「一切お断りします」と言えば、範囲がその会社全体に広がる
使える窓口と、覚えておく事実
- NTT東日本・西日本には勧誘停止登録の窓口がある(⚠ 効くのはその会社が売っているサービスの勧誘。光コラボレーション事業者は各社の窓口へ)
- NTT東西から、転用や転用承諾番号の取得をお願いすることはない(総務省の啓発資料・2015年)
公的機関がすすめていること・こちらの心がまえ
- その日のうちに決めなくてよい。「紙で送ってください。読んでからうかがいます」で足りる
- 相手が丁寧かどうか、話がうまいかどうかは判断の材料にならない
- すでに契約になっていたら、契約書面を確かめて速やかに契約先へ申し出る。迷ったら188
こちらの質問に答えが返ってくるか、書面が先に届くかという、形の決まったところだけを見てください。
参考: 光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!(国民生活センター)
参考: 販売代理店届出制度(総務省)


