モバイルWi-Fi(ポケット型Wi-Fi)とは?選び方と引き返し方

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外出先でパソコンを使いたい。工事をせずに家でもインターネットを使いたい。そんなときの選択肢がモバイルWi-Fiです。

カバンに入る大きさで、外を飛んでいる電波を受け取ってWi-Fiに変えてくれる機器で、ポケット型Wi-Fiとも呼ばれます。工事が要らず、届いたその日から使えます。

ただし、電波を使うものなので、契約してみないと自分の場所で使えるかどうかが分かりません。この記事では、仕組みと選ぶときに見るところに加えて、届かなかったときの引き返し方まで見ていきます。

モバイルWi-Fi(ポケット型Wi-Fi)とは? 電波をWi-Fiに変えて持ち歩く機器

白いモバイルルーターの本体と、その上に広がる4色の電波のイラスト(モバイルWi-Fiとは?の節の扉絵)

モバイルWi-Fiとは、基地局から電波を受け取り、それをWi-Fiに変えて手元の機器へ配る、持ち運べる機器のことです。中にSIMカードが入っていて、スマートフォンと同じように通信します。受け取る電波は、携帯電話と同じ網のものと、WiMAXのようにデータ通信用に用意された網のものがあります。

家の光回線と違うのは、家まで線を引き込まないところです。線がないので工事が要らず、引っ越しの多い方や、契約期間が短い住まいでも使えます。

電波でインターネットにつなぐ機器には、ほかに2つあります。上流はどれも同じで、違うのは電源と置き場所と契約です。

電源持ち歩き契約
モバイルWi-Fi内蔵バッテリーする専用の契約
ホームルーターコンセントしない専用の契約
テザリングスマホのバッテリーするスマホの契約のまま使える。ただし対象外のプランがある

それぞれの詳しい違いと、どれを選ぶかの考え方は、ホームルーターの記事にまとめてあります。

モバイルWi-Fiを選ぶときに見る4つ

虫めがねから3本の線が枝分かれし、それぞれ箇条書きの記号につながっている線画アイコン(選ぶときに見るところの節の扉絵)

ポケット型Wi-Fiの広告に大きく出ているのは、たいてい月額料金と最大速度です。ただ、あとで困りやすいのは別のところなので、次の4つを順に見てください。

① 自分が使う場所で、その会社の電波が入るか

いちばん大事なところです。どんなに料金が安くても、電波が入らなければ何もできません。

各社は自社のサイトに、住所や地図から使える範囲を調べられるページを用意しています。契約する前に、自宅・職場・よく行く場所を1つずつ入れて確かめてください。

ただし、この地図で分かるのは「その地域に電波が飛んでいるか」までです。建物の材質や部屋の位置で入り方が変わるので、最終的には置いてみないと分かりません。その前提でこの記事の後半を読んでください。

② データ量の上限と、超えたときにどうなるか

見るのは上限の数字だけではありません。超えたあとにどうなるかのほうが、実際の使い勝手を決めます。

「無制限」と書かれていても、注記が付いていることがあります。混み合う時間帯に遅くなる、直近数日の利用量が多い人が遅くなる、といった調整です。数字の横にある小さな番号を探して、その中身を読んでください。

③ 契約期間と、途中でやめたときにかかるもの

モバイルWi-Fiは、端末の代金を分割で払い、その分を毎月値引きする形の契約がよくあります。この形だと、途中でやめても残りの端末代の支払いは続き、毎月の値引きのほうは止まることがあります。

たとえばUQ WiMAXは、解約の案内で「分割支払い契約は継続し、分割支払金は引続き請求されます。」としています(解約にあたっての重要事項説明書(UQ WiMAX・PDF))。やめるときにかかりうる費用の全体は、解約で請求できるお金と上限の決まり方にまとめています。

申し込みページには「提供条件書」や「重要事項説明書」という書類が置かれています。契約期間・解約したときにかかる金額・端末代の扱いは、そこに書かれています。

④ バッテリーのもちと、充電しながら使えるか

持ち歩く機器なので、電池が切れればそこで終わりです。1日中外にいる使い方なら、連続で使える時間を仕様表で見ておきます。

家でも使う予定があるなら、充電しながら使い続けられるかも見ておくと安心です。据え置きで使う時間が長いのであれば、そもそもホームルーターのほうが向いています。

契約したのに電波が届かなかったときの、引き返し方

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

電波が実際に届くかは置いてみないと分からない、と書きました。では届かなかったらどうするのか。そのための制度が法律で用意されています。

総務省は「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」で、初期契約解除制度を次のように説明しています。

初期契約解除制度とは

初期契約解除制度とは、一定の範囲の電気通信役務契約について、契約書面の受領日を初日とする8日(※)が経過するまでの間は、相手方である電気通信事業者の合意なく、利用者の都合のみにより契約解除できるとする制度…

※ 例外的に、移動通信役務の場合で役務の提供開始日の方が遅いときは、その提供開始日を初日とする8日となる。

数え始めるのは契約書面を受け取った日で、申し込んだ日ではありません。

ただし、引用の※に大事な例外が書かれています。使い始めるほうが後になる場合は、その日から数えます。モバイルWi-Fiは移動通信のサービスなので、この例外がそのまま当てはまります。書類が先に届いて端末があとから届いた、というときは端末が使えるようになった日から数えることになります。

初期契約解除の対象に、モバイルWi-Fiルーターは名前が挙がっている

同じガイドラインは、どのサービスが対象になるかを一覧にしています。そこには、モバイルWi-Fiルーターが名指しで出てきます。

対象となるサービス(一部)

タブレット、モバイルWi-Fi ルーター等のデータ通信専用の端末向けに提供されるインターネット接続サービスで、携帯電話サービスのアクセスネットワークを利用するもの、モバイルWiMAX及びAXGP(※)が該当する。プリペイドは除かれる。

これは、電波を自分で持っている会社(携帯電話会社)が出しているサービスの話です。末尾の「プリペイドは除かれる」は落とさずに読んでください。前払いで使い切るタイプは対象外です。

格安の会社の場合は、初期契約解除の対象に条件が付く

携帯電話会社から回線を借りて提供している会社(いわゆる格安の事業者)の場合、同じガイドラインは条件を付けています。

回線を借りて提供している会社の場合

タブレット・ルーター等の端末向けのMVNO(※1)が提供するデータ通信専用サービスで、契約期間の途中で変更・解約すると月額基本料金を超える違約金が生じるもの(※2)が該当する。自動更新の有無は問わない。また、当初の契約期間の経過後はいつでも違約金なしで解約できるようになるサービスであっても、その当初の期間中に変更・解約すると月額基本料金を超える違約金が生じる場合は、該当する。プリペイドは除かれる。

つまり、格安の会社のモバイルWi-Fiがすべて対象になるわけではありません。対象になるかどうかを分けるのは、途中でやめたときの違約金が、月額の基本料金を超えるかどうかです。

なお、後半の一文に注意してください。「あとからは無料で解約できるようになる」契約でも、最初の期間中に高い違約金がかかるなら対象に含まれます。「いまは無料でやめられます」という説明だけで判断しないでください。

初期契約解除の代わりに「確認措置」が使われていることがある

同じガイドラインの第4章第7節には、初期契約解除の代わりに事業者が用意する「確認措置」という仕組みが説明されています。総務大臣の認定を受けたサービスでは、こちらが適用されます。

こちらは初期契約解除とは、使える条件も、期間の数え方も、申し出の方法も違います。同じつもりで動くと間に合わないので、分けて覚えてください。

確認措置について書かれていること

確認措置による契約解除は、電波状況が不十分と判明したこと又は説明義務等の法令等の遵守状況が基準に適合しなかったことを理由とする場合に可能である…

…契約書面に記載される定められた手順に従い、期間内に事業者側に申し出ることが可能であると考えられる。…申し出ることのできる期間は、電気通信役務の利用開始日(契約書面の受領日の方が遅い場合は受領日)を含む8日以上の期間であるが、具体的には事業者が定めることとなり…

読み取ってほしいことが3つあります。

  • 理由が要る。誰の都合でもやめられる初期契約解除と違い、こちらは「電波状況が不十分」などの理由がある場合に使えます。逆にいえば、電波が届かなかったという事情は、この制度がまさに想定しているものです
  • 数え始めるのは使い始めた日。「利用開始日(契約書面の受領日の方が遅い場合は受領日)」とあります
  • 期間と手順は会社が決めている。「8日以上」が下限で、実際の日数と申し出のしかたは契約書面に書かれています

どちらが適用されるかは契約するサービスによって違います。ガイドラインは「個別の契約について確認措置が適用されているか否かについては、契約前の説明と契約書面への記載が義務付けられている」としているので、答えは申し込みの書類にあります。ホームルーターの記事でも、この2つの制度に触れています。

まったく無料で戻せるわけではない

同じガイドラインは、この制度について「契約解除に伴い一定の範囲の額の支払を電気通信事業者が請求すること(対価請求)を可能としている」とも書いています。

また、初期契約解除のほうは、契約を解除するのに書面を出す必要があります(ガイドラインは「利用者が契約解除を行う旨の書面…を発した時点で…解除される」としています)。電話をかけただけで済むものではありません。確認措置の申し出の方法は、上に書いたとおり事業者が契約書面で定めます。

この制度があることを知っていれば、「置いてみないと分からない」という不安は、ある程度まで小さくできます。届いたら、その日のうちに使う場所すべてで電波が入るか試してください。どちらの制度でも、数え始めるのは書面を受け取った日か使い始めた日の遅いほうです。

この「遅いほう」は、移動通信のサービスだけの例外です。光回線やケーブルテレビには用意されておらず、確認措置もありません。固定の回線については次の記事で扱っています。

モバイルWi-Fiに関するよくある質問

Q

モバイルWi-Fiとポケット型Wi-Fiの違いは何ですか?

A

どちらも持ち運べるWi-Fi端末を指す言葉で、同じものです。会社によって呼び方が違うだけなので、比べるときは呼び名ではなく、対応エリア・データ量・契約期間で見てください。

Q

モバイルWi-Fiを使うには、何か特別な設定が必要ですか?

A

本体の電源を入れ、手元の機器から本体に書かれているSSID(電波の名前)を選んでパスワードを入れるだけです。家のWi-Fiにつなぐときと同じ操作になります。

ただし、SSIDとパスワードは初期のままにせず、変えられる機種なら変えておくほうが安心です。

Q

契約した直後に、電波が入らないと分かりました。やめられますか?

A

2つの制度があり、どちらが適用されるかで動き方が変わります。初期契約解除なら、契約書面を受け取った日(使い始めるほうが後ならその日)から8日が経過するまでのあいだに、書面を出すことで解除できます。理由は問われません。

確認措置が適用されているサービスなら、電波状況が不十分だったことなどを理由に、契約書面に書かれた手順と期間(8日以上)で申し出ます。

どちらの場合も、解除しても一定の範囲の支払いは求められます。まず申し込みの書類を確かめてください。

まとめ

この記事では、モバイルWi-Fiの仕組みと選び方、そして届かなかったときの引き返し方を見てきました。

あらためて要点をまとめると、次のとおりです。

  • モバイルWi-Fi(ポケット型Wi-Fi)は、基地局から電波を受け取ってWi-Fiに変える持ち運べる機器(携帯電話と同じ網のものと、WiMAXなどデータ通信用の網のものがある)。線を引き込まないので工事が要らない
  • 選ぶときに見るのは、使う場所で電波が入るか・データ量の上限と超えたあと・契約期間と途中でやめたときの費用・バッテリー
  • エリアの地図で分かるのは地域までで、建物の中に届くかは置いてみないと分からない
  • そのための制度が初期契約解除。総務省のガイドラインは、契約書面を受け取った日を初日とする8日が経過するまでとし、使い始めるほうが後ならその日から数えると例外を示している
  • 同じガイドラインは、モバイルWi-Fiルーターを対象として名指ししている。ただしプリペイドは除かれ、回線を借りて提供している会社の場合は違約金が月額基本料金を超えるものだけが対象(あとから無料で解約できるようになる契約でも、最初の期間中に高い違約金がかかるなら含まれる)
  • 代わりに「確認措置」が適用されるサービスもある。こちらは「電波状況が不十分」などの理由が要り、期間と手順は会社が契約書面で定める(8日以上)。どちらが適用されるかは申し込みの書類で確かめる
  • 初期契約解除は書面で行う。どちらの制度でも、一定の範囲の支払いは求められる

電波を使うサービスは、契約前に確かめきれない部分がどうしても残ります。だからこそ、届かなかったときにどうするかを先に知っておくことが、いちばんの備えになります。

参考: 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(総務省総合通信基盤局・令和8年5月最終改正・PDF)

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